里親か施設か実親か
パーマネンシーの保障

議会質問案
まず児童相談所に求められる課題が多すぎるということに尽きます。たいていのやるべきことは子ども家庭庁などにより方針としてすでに明示されているものの、なかなか対応しきれていない現実があります。
所長による統制が十分に取れておらず、各担当者に判断が委ねられたり、本来果たすべき機能が果たせていなかったりするのです。
そこで現実を把握した上で、組織の改善をはかるべく、地方議会の質問を行う必要があります。したがって、議会質問の対象者は児童相談所長とすることが望まれます。
そうすれば、議会質問を行うことで改善がはかられる可能性が大いにあるのではないでしょうか。
そしてその改善の事実を子ども家庭庁に知らせ、全国の児童相談所に改善を広げていく手順としてはいかがでしょうか。
テーマ1 親族里親
おけやまさと議員の都議会文書質問趣意書
児童相談所の運営と親族里親について
1 日本の親族里親制度は、保護者(実親)の養育が困難または不適当な場合、3親等内の親族に対し、児童相談所長が養育を委託する里親制度である。 里親として児童相談所によって認定され、必要な研修を受けることで、里親手当と子どもの一般生活費等が支払われる仕組みとなっている。
この制度は、実親との関係が残ることから、施設や一般的な里親による養育と異なり、子どもにとっても実親にとっても精神的にやさしい制度である。 親族里親の認定にあたっては実親の了解を必要とするが、実親と里親が実質的に共同で養育を行う形態ではない。 里親に委託された子どもを実親に戻す際には、児童相談所の措置が必要となる。
一方で、諸外国と比較すると、日本の親族里親制度の推進には課題が多い。 例えば、アメリカでは里親の約4割が親族里親であり、これは子どもの安全確保において家族・親族のネットワークを最大限に活用するという理念を重視していることの表れである。 それに対し、日本での親族里親として手続きが行われている比率は極めて少ない。 実態としてはより多くの親族養育が行われていると推測されるものの、その多くは公的な手続きが行われておらず、実態が把握されていない状況にある。
さらに、児童相談所において親族里親を積極的に推進する体制が十分に整っていないことが大きな問題である。 本来、一時保護となった子ども全員について親族里親の可能性を確認すべきだが、親族里親の担当者が明確になっていないことが、制度普及における最大の欠点となっている。 また、アメリカなどの外国では親族・知人と実親が集う「ファミリーグループ・カンファレンス」が開かれているが、日本ではそのノウハウが組織として共有されていないことも課題として挙げられる。
そこで、親族里親を取り巻く実態の把握と課題に対してどのように都が取り組むのかを把握するために質問します。
ア 東京都児童相談所における親族里親の相談所別年間取扱数と親族里親の定義を伺います。
イ 都内の親族里親登録家庭数・委託児童数の過去10年分の推移を伺います。
ウ 各児童相談所における親族里親の年間新規委託件数、及び里親委託全体に占める親族里親の割合を提示されたい。 また、親族里親への委託を積極的に進めるにあたり、今後の目標数値をどのように設定しているのか伺います。
エ 一時保護措置をとった全ての子どもについて、児童相談所が3親等以内の親族ネットワークを体系的に調査し、親族による養育の可能性を初期段階で確認することを、標準的な業務フローとして義務化すべきと考えるが都の見解を伺います。
オ 親族の意向を尊重した意思決定を促すため、ファミリーグループ・カンファレンス (FGC) の導入を推進すべきと考える。 具体的に、FGCコーディネーターの養成研修を計画・実施し、年間開催目標件数を定めるべきではないか。 また、親族里親支援を主導する専任の担当部署・担当者を各児相に配置するべきと考えるが都の見解を伺います。
カ 親族里親の認定数が少ない要因として、親族里親という考え方の認知度が低いこと、行政として親族里親家庭の把握が難しいことが挙げられる。 児童相談所の手続きを経ずに、既に実質的な親族養育(インフォーマル・キンシップケア)を行っている家庭が多数存在すると認識している。 これらの家庭に対し、里親手当や専門的支援を受けられるよう、児相手続き(事後申請)を促すための具体的なアウトリーチ手法(広報、民生委員との連携、他部署からの情報連携など)とその取り組みについて伺います。
答弁書
質 問 事 項
一 児童相談所の運営と親族里親について 1 東京都児童相談所における親族里親の相談所別年間取扱数と親族里親の定義を伺う。
回 答
都内の児童相談所における親族里親の登録家庭数は、令和6年度末時点で18世帯です。 国の要綱によると、「親族里親は、両親等児童を現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病等による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合において、当該児童の福祉の観点から、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、扶養義務者及びその配偶者である親族に当該児童の養育を委託する制度である」とされています。
質 問 事 項
一の2 都内の親族里親登録家庭数・委託児童数の過去10年分の推移を伺う。
回 答
都内の児童相談所における各年度末の親族里親の登録家庭数は、平成27年度3世帯、平成28年度5世帯、平成29年度7世帯、平成30年度6世帯、令和元年度11世帯、令和2年度13世帯、令和3年度18世帯、令和4年度20世帯、令和5年度17世帯、令和6年度18世帯です。 また、都内の児童相談所における各年度末の親族里親への委託児童数は、平成27年度3人、平成28年度6人、平成29年度10人、平成30年度9人、令和元年度12人、令和2年度16人、令和3年度22人、令和4年度24人、令和5年度23人、令和6年度24人です。
質 問 事 項
一の3 各児童相談所における親族里親の年間新規委託件数、及び里親委託全体に占める親族里親の割合を提示されたい。 また、親族里親への委託を積極的に進めるにあたり、今後の目標数値をどのように設定しているのか伺う。
回 答
都内の児童相談所において、令和5年度に新たに親族里親に委託された児童は4人です。 また、里親及びファミリーホームへの委託のうち親族里親に委託された児童の割合は、令和5年度末時点で3.6パーセントです。 なお、東京都社会的養育推進計画では、令和11年度における里親等委託率を37.4パーセントとすることを目標としています。
質 問 事 項
一の4 一時保護措置をとった全ての子どもについて、児童相談所が3親等以内の親族ネットワークを体系的に調査し、親族による養育の可能性を初期段階で確認することを、標準的な業務フローとして義務化すべきと考えるが、都の見解を伺う。
回 答
児童相談所は、一時保護した児童について、心身の状況や児童の意見、養育環境、親族関係等を確認した上で、援助方針を決定します。 児童の家庭復帰が困難な場合には、親族による養育の可能性を検討することとしています。
質 問 事 項
一の5 親族の意向を尊重した意思決定を促すため、ファミリーグループ・カンファレンス(FGC)の導入を推進すべきと考える。 具体的に、FGCコーディネーターの養成研修を計画・実施し、年間開催目標件数を定めるべきではないか。 また、親族里親支援を主導する専任の担当部署・担当者を各児相に配置するべきと考えるが、都の見解を伺う。
回 答
児童相談所は、児童本人の意見を直接聴き、その意向を尊重するとともに、可能な限り児童及び親族を含む保護者等と協議を行い、児童の最善の利益の観点から援助方針を決定しています。 各児童相談所では、里親を支援する担当者を配置するとともに、委託後のフォローなどを包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しています。
質 問 事 項
一の6 親族里親の認定数が少ない要因として、親族里親という考え方の認知度が低いこと、行政として親族里親家庭の把握が難しいことが挙げられる。 児童相談所の手続きを経ずに、既に実質的な親族養育(インフォーマル・キンシップケア)を行っている家庭が多数存在すると認識している。 これらの家庭に対し、里親手当や専門的支援を受けられるよう、児相手続き(事後申請)を促すための具体的なアウトリーチ手法(広報、民生委員との連携、他部署からの情報連携など)とその取り組みについて伺う。
回 答
児童相談所は、要保護児童対策地域協議会のネットワーク等も活用して、要保護児童とその扶養義務者及びその配偶者である親族の状況把握に努め、当該親族による養育の適否について調査しています。 調査の結果、当該親族が親族里親として養育することが適当であると認めるときは、その趣旨について説明を行い、当該児童を受託することについて理解と同意を得ることとしています。
テーマ2 一時保護中の子どもの意思確認
おけやまさと議員の都議会文書質問趣意書
1 児童虐待のおそれがある場合、子どもの安全確保を最優先とし、実親の了解なしに一時保護が行われることがある。 しかし、この措置において最も重視され、是正が求められるべきは子どもの意見の尊重である。 子どもの権利条約により、子どもには自由に自分の意見を表明する権利が保障されているにもかかわらず、現状では一時保護中の子どもの意思確認や措置に関する説明が不十分なケースが見受けられる。 このことは、子どもの最善の利益を損なうため、早急な改善が必要である。
また、子どもの権利条約は、子どもには両親と共に暮らし、歩んでいく権利があることを原則として定めており、例外として親子分離が認められるのは司法審査によって分離が認められた場合のみである。
一時保護後においては、子どもの安全を確保しつつ、実親のフォローが重要となる。 子どもとの会話から虐待の程度を確認するとともに、実親に対しては虐待の再発を防ぐための環境改善に向けた支援や、必要な精神面のフォローが強く求められる。 そこで、一時保護中の子どもの意思確認と説明の現状に対する改善を求める質問をいたします。
ア 一時保護中の子どもの意思確認と権利に関する説明について、どのようなタイミングで、誰が(職種)、どのような手法で実施されているか。 特に、年齢や発達段階に応じた、子どもが真に理解できるような工夫について伺います。
イ 児童心理司の専門性は、子どもの真の意思や心理状態を把握する上で不可欠です。 児童心理司による子どもの意思確認の結果や意見は、一時保護の判断や、その後の司法審査における意見書作成において、どの程度尊重され、どのように反映されているか、そのプロセスを伺います。
ウ 子どもが自由に意見を言えるよう、施設内の相談体制(例:第三者による相談窓口の周知、匿名での意見提出方法など)は整備されているか。 また、児童相談所長が、子どもの権利に関する研修を定期的に受けているか伺います。
2 一時保護の目的は、子どもの安全確保だけでなく、家庭環境の改善と実親と子どもの再統合を目指すことです。 再発防止と早期再統合のため、実親への寄り添った継続的な支援が重要と考えますが、その実態と効果について以下質問します。
ア 実親へのフォローアップについて、一時保護の担当者とは分離し、保健師や子ども家庭センターなど、地域の多職種と連携した継続的・専門的な支援(精神面のケア、生活環境改善支援等)が実態として機能しているか伺います。
イ 親子の関係再構築に特化した公費による研修プログラムは用意されているか。 用意されている場合、その対象者、内容、実施頻度、および研修の効果測定はどのように行われているか伺います。
ウ 家庭環境が改善され、または研修の効果が十分に確認されたと判断された場合、子どもを実親のもとに戻す措置(解除)は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、いかに迅速に行われているか、その判断基準と平均的な期間を伺います。
エ 家庭復帰後も、再発を防ぐために子ども家庭センターなどと連携したアフターフォロー(出口支援)はどのように行われているか。 支援の継続期間や再発防止率などの実績があれば伺います。
答弁書
質 問 事 項
二 一時保護中の子どもの意思確認について 1 一時保護中の子どもの意思確認と権利に関する説明について、どのようなタイミングで、誰が(職種)、どのような手法で実施されているか。 特に、年齢や発達段階に応じた、子どもが真に理解できるような工夫について伺う。
回 答
一時保護所では、入所時に、児童福祉司が児童の年齢に応じたリーフレットを活用して、児童の権利や困ったときの相談方法などを説明しています。 入所後も、児童福祉司や児童心理司などが定期的に面接を行い、児童の意見や意向を把握しています。
質 問 事 項
二の2 児童心理司の専門性は、子どもの真の意思や心理状態を把握する上で不可欠である。 児童心理司による子どもの意思確認の結果や意見は、一時保護の判断や、その後の司法審査における意見書作成において、どの程度尊重され、どのように反映されているか、そのプロセスを伺う。
回 答
児童相談所では、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童福祉司及び児童心理司が児童本人の意見を直接聴き、その意向を尊重した上で、児童の最善の利益の観点から援助方針を決定しています。 一時保護に当たり裁判所に一時保護状を請求する際も、児童の意見や意向を確認し書面で提供することとしています。
質 問 事 項
二の3 子どもが自由に意見を言えるよう、施設内の相談体制(例:第三者による相談窓口の周知、匿名での意見提出方法など)は整備されているか。 また、児童相談所長が、子どもの権利に関する研修を定期的に受けているか伺う。
回 答
一時保護所では、「子供の権利擁護相談用紙」を児童に手渡し、児童相談所職員や東京都子供の権利擁護専門員に意見を表明できる体制を整備しているほか、児童の声を聴くための意見箱を設置しています。 加えて、第三者委員である弁護士が直接児童からの相談に対応するとともに、令和6年度からは児童が自らの意見を形成することやその意見を周囲に伝えることを支援する意見表明等支援事業を開始しています。 また、全ての職員が人権意識を高めるための研修を定期的に受講しています。
質 問 事 項
二の4 実親へのフォローアップについて、一時保護の担当者とは分離し、保健師や子ども家庭センターなど、地域の多職種と連携した継続的・専門的な支援(精神面のケア、生活環境改善支援等)が実態として機能しているか伺う。
回 答
都は、児童虐待防止法に基づき、要保護児童の家庭等への介入を担う児童福祉司と、支援を担う児童福祉司のそれぞれを児童相談所に配置しており、適切な役割分担の下、両者が相互に連携して対応しています。 また、児童相談所では、事案の内容に応じて、子供家庭支援センターや保健所等と適切に連携し、児童と保護者を支援しています。
質 問 事 項
二の5 親子の関係再構築に特化した公費による研修プログラムは用意されているか。 用意されている場合、その対象者、内容、実施頻度、および研修の効果測定はどのように行われているか伺う。
回 答
児童相談所では、児童虐待を行った保護者に対して、家族機能の回復を図ることを目的に、児童福祉司・児童心理司等による家庭訪問や面接指導のほか、精神科医によるカウンセリングなどを実施しています。 また、保護者の養育力の向上等を図るため、家族合同でのグループ心理療法や、ペアレントトレーニングなど、親子の状況に応じた多様な援助を行っています。
質 問 事 項
二の6 家庭環境が改善され、または研修の効果が十分に確認されたと判断された場合、子どもを実親のもとに戻す措置(解除)は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、いかに迅速に行われているか、その判断基準と平均的な期間を伺う。
回 答
家族再統合については、家庭引取り後の児童虐待の再発や新たな問題の発生を防止するため、児童相談所が、児童や保護者、家庭、地域のサポート体制及び関係機関との調整等の状況を総合的に検討して、判断しています。 家族再統合に至るまでの期間は、個々のケースにより異なります。
質 問 事 項
二の7 家庭復帰後も、再発を防ぐために子ども家庭センターなどと連携したアフターフォロー(出口支援)はどのように行われているか。 支援の継続期間や再発防止率などの実績があれば伺う。
回 答
家庭に復帰した児童については、児童相談所が定期的な家庭訪問や通所指導等を行うとともに、子供家庭支援センター等の地域の関係機関と連携して適切に支援しています。
こちらで原文通りのテキスト化が完了しました。さらに追加の作業(特定の項目の抜き出しや、形式の変更など)が必要であれば、いつでもお申し付けください。