里親か施設か実親か
パーマネンシーの保障

児童相談所は虐待相談ごとに、家庭訪問により状況を確認し、一時保護するかしないかを判断し、一時保護には裁判所の了解を取る。
確認の結果一時保護しない場合には、継続的家庭訪問の可能な子ども家庭センターなど地域にフォローを委ねることに変更1し、要対協が全案件の状況を月1回チェックする。
(変更理由:児童相談所でフォローし続けることはマンパワー的に困難)
一時保護は児童相談所内の施設又は委託した里親、施設が行う。
一時保護中に実親への対応を行う担当者が、子どもともよく話したうえで、実親に戻すかどうかの判断を行い、戻すのが難しいと判断した場合には、下記の運用に変更2する
① 虐待を行った実親に子どもを戻せるよう、My Treeペアレンツのような専門家による研修をセッティングすることで児童相談所の手離れをよくする。
② もしくは実親の了解のもと、児童相談所の里親担当が親族知人里親を探す。ミーティングには実親が同席するが、児童相談所は同席しない。現状では親族知人里親はほとんど行われていない。
(変更理由:現状では実親の状況改善への努力が不足している、将来的に実親に戻すことが容易な親族知人里親探しに尽力すべき)
いずれも難しい場合に里親か施設への委託を行う。その際に里親・施設を問わず、委託の了解を取らねばならないとされている。これを変更3し、①②いずれも拒否する実親には児童相談所が委託先を判断できるようにする。
(変更理由:了解を必須とすると、特に里親への委託が進まない)

いったん児童養護施設に預けた場合でも、必ずフレンドホームを経験させ、里親委託を推進するように、運用を変更4する。
(変更理由:子どもにとっていい選択をするには、お試し期間が必要)
里親候補者には子育ての責任を果たせるような研修、フレンドホーム経験を積ませることに変更5する。
(変更理由:里親候補者が子どもにとって良い里親になるためには学習と経験が必要)
研修、経験は評価のうえ、里親としての適性を判断する。適性ありと判断した場合には一定期間以内に里親になってもらう運用に変更6する。
(変更理由:里親になることへのモチベーションを維持するため)

適性なしと判断した場合には本人にその旨を知らせ、以後の里親斡旋を行わない。
里親になるタイミングで、児童相談所担当者とともに、施設にて実親に会ってもらうことを原則とするよう
変更7する。
(変更理由:実親の子育て方法と子どもへの思いを引き継ぐため)
里親に委託した後の里親のフォローは里親支援センターが行う。子どもにもヒアリングしたうえで、1年後に里親の継続判断を行うものとし、児童相談所はできるだけ里親支援センターの継続判断を尊重するように変更8する。
(変更理由:里親と頻繁にやりとりをし、信頼を得た里親支援センターの判断なら、里親もその判断を尊重できる)
継続判断において、児童相談所として実親に戻せないと判断する場合には、普通養子縁組を推進することに 変更9する。
(変更理由:実質的な親権者となっている場合には、形式的にも親権者となる普通養子縁組が妥当)

普通養子縁組には実親の了解を得ることが基本であり、了解が得られない場合には裁判所の判断を得るものとする。
実親に戻せないケースとみなすのは、下記の運用に変更10する。
子どものヒアリング結果を伝えた後、
①実親が子どもの引取を希望しない場合
②児童相談所が専門家による研修受講を勧めても、受講を希望しない場合(その場合には児童相談所が面会すべきではないと判断)
③里親と会うことを拒む場合、子どもとの面会に来ようとしない場合
(変更理由:親権者としての責任を果たそうとしていない親は、子どもの利益を守るためにも、親権者であることを継続すべきではない)
児童相談所は個々の子どもについて、年1回の方針確認を施設、里親と確実に行い、子どもとの意思確認を必ず行うよう、運用を変更11する。結果は文書化し、関係者が見られるようにする。
(変更理由:施設では方針確認が行われているが、里親には必ずしも行われていない)
乳児院では3歳未満のすべての子どもを里親への委託に変更することを原則とするよう運用を変更12する。
(変更理由:乳児院でも愛着形成は行われるが、3歳になるまでにすべて里親への委託を完了させ、児童養護施設への移転は行わないことが望ましい。里親希望者の多くも3歳までの委託を望んでいる)

児童養護施設は個々の子どもに里親、フレンドホームの機会を毎年確実に提供することに変更13する。都度、児童相談所に報告義務を負う。
(変更理由:児童相談所が里親の確保に責任を負ったうえで、子どもに機会を提供)
施設か里親かを選択する権利は原則として子どもには無いが、里親のプロフィールを見た際、里親候補と面談した際、フレンドホームを経験した後、自身にとっての里親の良し悪しを判断する権利はあるとの運用に変更14する。
(変更理由:いい里親に出会えるよう、子どもの意思を尊重するため)
子どもは実親と会う権利を有し、親権者である実親にも子どもと会う権利がある。実親が希望しない場合、児童相談所が面会すべきではないと判断した場合には会わせることができないが、その判断は最小限にすることに 変更15する。
(変更理由:面会できないことは子どもの権利を奪うこととなっている)

児童相談所の仕事量と求められる成果の関係を勘案し、児童相談所の職員には無理のない役割を与えるべき。
施設と里親と親族里親と実親フォローのコストを算出し、行政としてはより安価な方向性を優先することに運用を変更16する。
(変更理由:税金によって運営する以上、子どもの意思によって施設か里親かを選択させるべきではなく、より少ないコストで運用をはかるのは当然)
自立支援体制としてのベストは、児童相談所に通告のうえ、普通養子縁組で親権者となること。養子縁組では18歳までは里親手当レベルの報酬を国として支払うよう変更17すべき。手続きは児童相談所経由で行う。
(変更理由:養子縁組でも里親同様の報酬を支払わないと、養子縁組が進みにくくなる、いつまでも里親のままでは子どものパーマネンシーを保障できない)
自立支援の観点からは、住む場所、相談できる相手が必要であり、普通養子縁組が里親よりも望ましい。里親に自立支援の機能を求める場合は、いつ関係が終了するかわからないため、児童相談所の関わりが必要となる運用に変更18すべき。
(変更理由:児童相談所の監督下で自立支援を行うことで、子どもの利益を守る必要あり)
※自立援助ホームは15歳から20歳が本人の意思で入所するものであり、児童相談所との関連は無い。

18歳までに里親委託がうまくいかなかった施設入所者に対しても、就職後しばらくは施設で生活することを認め、施設の自立支援担当がフォローできるように運用を変更19する。
(変更理由:完全に自立できるようになるまでは、戻れる場所と相談できる相手が必要)
児童虐待によるトラウマ、PTSDの治療は、自立後であっても国費で受けられるよう変更20すべきである。
(変更理由:本人には責任が全くなく、国が対応すべきものである。災害や事故、パワハラ・セクハラ、家庭内暴力などによるものも同様か)
里親の募集と基本的な研修は基本的に都道府県、児童相談所が行い、里親支援センターが情報を共有する。現状では里親支援センターに募集機能を持たせているが、地域での活動紹介に付随して里親希望者が見つかった場合に限定して対応することに変更21する。
(変更理由:児童相談所が里親の確保に責任を持ち、国・自治体が広報を行う必要があるが現状は不十分)
子育ての悩みを受け止め、相談にのれる体制の整備が必要である。子ども家庭センターがその役割を担うが、自ら学ぶ環境を提供するため、子育てYouTube動画を案内することに変更22する。
(変更理由:介護のように子育てケアマネの整備が検討されている。それに加え、自ら子育てを学び、里親研修の一環として、国として子育てYouTube動画の提供を行うことが望まれる、ちなみに教育基本法では家庭教育について、第10条第2項で
「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と定めている。)

【里親委託解除を減らすための方法】
1.里親委託時に解除となる場合の理由を文書で明確に伝える
①実親に戻す
②里親の虐待により子どもが里親の継続を希望しない
③里親の愛情不足が子どもへのヒアリングで明確
2.里親支援センターが里親の子育ての良き相談相手になり、孤独にさせない
3.児童相談所が里親支援センターの判断を尊重する、里親支援センターが委託解除が妥当と考える場合は、里親にその理由を伝える
4.里親委託時にできるだけ実親と面会し、今までの子育てについての情報を得る
5.その後もできるだけ実親とコミュニケーションを取り、子どもにも面会させる
6.子育てについてのYouTube動画を閲覧したり、研修に参加する場を用意する
7.里親と子どもとの関係が順調で、かつ変更10に記載の実親に戻すことが難しい状況であれば、児童相談所の判断により一般養子縁組を推進する
【特別養子縁組と普通養子縁組】
普通養子縁組は主に相続対策として運用されてきたが、
①実親との関係が残り、戸籍で実親をたどれる点、実子としての相続が可能なこと
②特別養子縁組において縁組の解消は原則無理であるが、普通養子縁組であれば子どもが15歳以上であれば協議離縁により裁判所の判断がなくても養子縁組の解消が可能なことなどの子どもにとっての利点がある。
実親がわかっている場合には、裁判所の判断がなくても、実親の了解のもとに普通養子縁組とする方が妥当ではないか。
特別養子縁組の成立要件で実親の了解がなくても
①父母が意思表示できない場合
②父母による虐待、悪意の行きがある場合
③その他養子となる子どもの利益を著しく害する事由がある場合
には裁判所の判断が必要とされる。
特別養子縁組においては、成立前に里親になってから6ヶ月以上の監護期間が必要とされている点も、予防接種の際など形式的に親権者となれないがゆえのデメリットが生じている。
特別養子縁組では民間業者の斡旋も認められているが、児童相談所と進める場合との費用負担に大きな格差がある。児童相談所の対応力不足が要因であるが、民間業者が外国人を親となる斡旋(多額の報酬を得ている)には社会的非難がある。
【ファミリーホームの立ち位置】
法的にはファミリーホームは、里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者の住居において、同居して養育を行うとされ、5名ないし6名の子どもの大きな家族となる。里親手当に加え、相応の措置費を交付できる制度となっている。位置づけは家庭養護である。夫婦+補助者の計3名で養育を行う。子どもの生活費、人件費、建物を賃借して行う場合には賃借費なども支払われる。児童相談所からの受託義務があり、監査対応も必要となる。
里親では難しい兄弟が一緒の家に住むことが可能であり、ニーズは高い。
児童養護施設が複数のグループホームの形で運営されることも増えているが、養育者が交代制であることに違いがあり、ファミリーホームでは家庭養護が可能とされている。
課題としては
①兄弟を一緒に受け入れるには向いているが、いずれ5名ないし6名集めなければならない点が問題。普通の家では1人1部屋だと部屋数が足らなくなるため、賃借する必要が生じるが、そうなると家庭養護としては育てにくい環境となる。
家庭養護と位置づけるのであれば、3名ないし4名を基本とし、最大6名とする方が望ましいのではないか。
②安定した家族を維持する必要があり、受託義務があるとはいえ、児童相談所からの短期受託や対応が難しい子どもの安易な受け皿とすることには問題がある。